医療事務講座は4~8万円ほどかかるものですので、受講したいけれど費用の面でためらわれる方もいると思います。
そんな方は教育訓練給付制度の利用を検討してみてください。受講料の20%を給付してもらえます。
ここでは教育訓練給付制度の受給条件や申請方法について解説していきます。
教育訓練給付制度とは?
教育訓練給付制度は、働く方の主体的な能力開発の取組みまたは中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の制度です。
厚生労働大臣指定講座を受講し、修了すると、受講にかかった費用の一部が給付金としてハローワークから支給されます。
給付金額は?
受講料の20%
教育訓練給付制度では、まず自己負担で厚生労働大臣指定講座を受講し、修了しなければなりません。
その後ハローワークへ申請することで、負担額の20%が給付金として支給されます。ただし、4000円以上の講座が対象で、支給上限は10万円までと決められています。
例えば厚生労働大臣指定講座の一つであるヒューマンアカデミー/通信講座の「医療事務+診療報酬試験対策講座 eラーニングコース」の場合、
受講料
83,500円(税込み)
支給額
16,700円支給
実質負担額
66,800円
となります。
教育訓練給付制度の受給条件は?
教育訓練給付制度は雇用保険制度のひとつですので、現在雇用保険に加入しているかによって条件が異なります。
また、以前この制度を利用したことがあるかによっても変わってくるので、そのあたりも踏まえて見ていきましょう。
現在働いている(雇用保険に加入している)方
初めて制度を利用する場合
現在雇用保険に加入していて、初めて教育訓練給付制度を利用する場合は雇用保険の被保険者期間が通算1年以上あれば制度を利用することができます。
「通算」ですので、途中で転職などをしていても、空白期間が1年以上なく、合計して1年以上加入している状態が続いていれば給付の対象となります。
以前も制度を利用したことがある場合
現在雇用保険に加入していて、以前も制度を利用したことがある場合は、雇用保険の被保険者期間が3年以上かつ、以前の支給決定日から3年以上経過していないといけません。
現在失業中(雇用保険に加入していない)方
初めて制度を利用する場合
現在失業中で、初めて教育訓練給付制度を利用する場合は働いていた時に雇用保険に一年以上加入しており、仕事を辞めてから1年以内の方が対象となります。
期限が決まっているので、利用を検討している方は早めに行動しましょう。
以前も制度を利用したことがある場合
現在失業中で、以前も制度を利用したことがある場合は、働いていたときの雇用保険の被保険者期間が3年以上かつ、以前の支給決定日から3年以上経過しており、さらに仕事を辞めてから1年以内の方が対象となります。
受給までの流れは?
講座受講から給付金の受け取りまでの流れを簡単に見ていきましょう。
厚生労働大臣指定講座を受講する
まずは自己負担で講座を受講する必要があります。
スクールから教育訓練修了証明書を発行してもらう
スクールによっては、申込の時点で給付金の利用を申請する場合もあれば、自己申告のスクールもあります。自己申告の場合は、講座修了の1ヵ月前までには申請をしておきましょう。
最寄りのハローワークへ必要書類を提出する
講座修了から1ヶ月以内にハローワークへ必要書類を提出しましょう。必要書類についてはお住まいの地域を管轄しているハローワークへご相談ください。
給付金が振り込まれる
書類提出から1ヶ月ほどで給付金が指定口座へ振り込まれます。
教育訓練給付制度を利用できる講座はコチラ!
教育訓練給付制度を利用して受講できる医療事務の講座をいくつかまとめてみました。
開講時期や現在の開講状況が異なる場合があります。詳しくは各スクールへご確認ください。
ヒューマンアカデミー/通信講座
「医療事務+診療報酬請求事務能力認定試験対策セット講座」
ニチイ
「医療事務講座(医科)(通信コース)」
日本医療事務協会
「医療事務通信+調剤薬局事務通信講座」
「医療事務通信+医事コンピュータ通信+調剤薬局事務通信講座」
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講座選びで気になるポイント
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